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競売退去保障特約
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平成16年4月1日よりの民法395条の改正は占有屋の排除を目的とした改正ですが、一般の賃借人様も同様の義務を負うことになります。
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競売物件の入居者様は強制退去 |
平成16年4月1日以降のご契約者(貸家人様)は短期賃借権廃止の為、抵当権付建物が競売になった時、新オーナーからの申し出があった場合6ヶ月以内に無条件で退去しなくてはなりません。又、新オーナーからは預けた敷金は返金されません。
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礼金1ヶ月・敷金2ヶ月・仲介手数料1ヶ月・引越し費用1ヶ月として
家賃の計5か月分をご支払い致します。
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■対象物件(住居のみ) |
*3年契約の特別会費は、
2年会費の1.5倍になります。 |
家賃(1ヶ月分)
(駐車場・共益金・消費税を含まず) |
期間 |
特約会費 |
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10万円まで |
2年間 |
5,000円 |
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10万円超~20万円まで |
2年間 |
8,000円 |
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20万円超~30万円まで |
2年間 |
10,000円 |
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30万円超~40万円まで |
2年間 |
15,000円 |
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☆競売退去保障特約はZen共済の会員様のみに付けられます。特約のみの入会は出来ません。
[支払方法]
☆競売退去保証金は退去時に2ヶ月分、退去後に新住居契約後(移転完了時)に3ヶ月分をお支払い致します。
☆保障金額は、競売落札時の家賃額を対象としてお支払いいたします。
☆退去時に旧オーナー及び新オーナーより敷金(家賃の未払分及び修繕代と相殺されたときも受領したものとします)の返金及び保障等の金銭を受領した時は、当会のお支払いする保証金から差し引かさせて頂きます。
☆特約保障期間の中途で特約を解約されましても、特約会費は返還されませんのでご了承下さい。
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[保障適用外]
・会員様が建物から退去されない場合及び一時的な退去
・競売開始手続(差押え)以後の新規契約及び更新契約の会員様
・新オーナーから退去を請求されないにもかかわらず退去された場合
・民法395条(改正後)の明渡猶予制度の適用がない賃貸
借契約等非正常な賃貸借契約の場合
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| 私たち営業員の所属・プロフィールをご紹介いたします。 |
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| デザイナーズとは? |
建築家のコンセプトが前面に表れた集合住宅。
個性的な外観や間取りを持つ物件が多く、螺旋階段や猫足のお風呂などが特徴。 |
| タワーマンションとは? |
高さが60mを超える住居用建築の事。
一般的には、高さが100m超の建物又は、階数が20階を超える住居用建築。 |
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